資源有効利用促進法 リサイクル買取業者を使いこなす

リサイクル関係の法律

資源有効利用促進法

資源有効利用促進法は通称リサイクル法と呼ばれていますが、正式名称は更に別にあり「資源の有効な利用の促進に関する法律」と言います。平成12年までには様々なリサイクル関連の法律が制定されましたが、循環型の社会を形成して行く為には包括的な法律の必要性がありました。

そこで平成13年4月に事業者に対して特に3Rの取り組みが必要な業種や製品を政令で指定し自主的な取り組みに対する具体的な省令を定める事にしたのです。3Rとは循環型社会にとって不可欠なリデュース、リユース、リサイクルの英単語の頭文字を取って名付けられた名称です、資源有効利用促進法では10の業種、69品目の製品を指定して、製造段階における3R対策、設計段階での3Rへの配慮、分別回収の為の識別表示、事業者による自首回収、リサイクルシステムの構築等について規定されています。

この法律の中では消費者、事業者、地方公共団体、国についての役割分担も規定されています。ここでは特に私たちの生活と関連する消費者についての役割についてどのように規定されているのかを見てみましょう。消費者は出来るだけ商品を長期間使い、再生資源や再生部品の利用の促進に努めると同時に分別回収や販売店を通じた引き取りなど、国や自治体、事業者が実施する措置に協力するとあります。

つまり、出来るだけ長く同じものを使う事でゴミを減らし、リサイクル部品やリサイクル資源で作られた製品を使用し、ゴミを出す時は分別に協力しながら、公共施設や民間企業が行う回収のルールや費用の徴収に応じなければならないと言う事が法律で定められている訳ですね。したがってリサイクルショップで家電リサイクル法に規定されている4品目を買取る場合であっても、リサイクル料金を支払う義務が生じてくるのです。