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リサイクル関係の法律

建設リサイクル

建設リサイクル法は正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。平成12年5月に制定された法律です。住宅建材や自動車、家電製品などの不燃物では破砕した上で圧縮して埋め立て廃棄されるのが一般的でした。ところが年々増えるゴミの処理が追いつかず、最終処理場は既に飽和状態に達していたのです。

住宅建材には大量のコンクリート、アスファルト、木材などが使用されています。またマンションなどの大型集合住宅は定期的な建て替えが必要となるため、その都度、大量の建築材料の廃材が出る事になります。産業廃棄物に占める建築廃棄物の量は全体の約2割を占めると言われていますが、不法投棄量に至っては約6割を占めるという驚くべきずさんさです。

建築廃棄物が不法投棄される大きな理由はアスベストなどの有害物質の化学処理に非常に高いコストがかかってしまうからだと言われています。こうした背景の中、今後も増大の一途をたどる建築廃棄物の増大問題の解決策として建築廃棄物の量を減らし、再生可能な資源として利用するリサイクル型社会への転換への必要性の中で生まれた法律です。

同法ではまず特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)を用いた建物の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事を行う場合にはその受注者に対し分別解体等及び再資源化を行う事を義務づけています。要は物件の所有者は解体や新築工事の際にはリサイクル代も含めた費用が発生しますよと言う事を謳っているのです。

木材やコンクリートは貴重な天然資源です。適正に過不足無く使用され、廃棄ではなく再利用する事で森林の伐採や山の削りだしなどの自然破壊を食い止める事が出来ます。また建築資材を作り出すための計画的な里山作りは林業の発展に貢献する事が出来ます。私たちの生活に欠かせない「住」は地球からの大切な贈り物なのです。環境負荷を出来るだけ減らす事はこれからの社会では不可欠だと言えます。