食品リサイクル リサイクル買取業者を使いこなす

リサイクル関係の法律

食品リサイクル

食品リサイクル法は、現代の大量消費・大量廃棄型の社会からリサイクル型社会への転換が急がれる状況の中で、一般家庭や飲食店より排出される食品廃棄物等の抑制と資源としての有効利用を促進するために平成12年に制定された新しい法律です。

食品の製造から流通、消費、廃棄等に関わるもの、つまり社会全体が一体となってまず食品廃棄物の量を減らそうという取り組みからはじまり、次に食品循環資源の再利用及び熱回収によって環境負荷の少ないリサイクル型社会の構築を目指すという事が目的です。法律の制定から5年が経過した頃一度法律の実施状況の調査が行われました。

その結果食品廃棄物等の発生量はわずかながらですが増加傾向にあります。しかし食品産業全体の再生利用等の実施率は着実に向上しており、一定の効果が認められた事になります。しかし食品小売業や外食産業、一般消費者においては多種多様な食品廃棄物が分散して発生することなどから、流通から消費に関わる部分での法整備を含めた啓蒙活動などのスキームの整備が必要とされた中で法改正が行われています。

この時の改正では食品循環資源の再利用を今一度見直して促進させるために食品関連事業に対する指導監督の強化と再生利用等への取り組みを円滑にする措置が講じられています。食品廃棄物とは食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し等の事を言います。それらを飼料や肥料へと再利用する事を食品循環資源と呼びますが、再生利用業者の不足や一般家庭から出る残飯の処理などは法の手が届いているとは言え無い状況です。

今後は飼料や肥料として食品廃棄物を再利用する業者と農林業業者、スーパーや外食産業などの食品関連事業者との連携を更に密にし、消費者も自分が消費する分だけの購入を心がけ余りや食べ残しを出さない工夫が必要となります。