家電リサイクル リサイクル買取業者を使いこなす
リサイクル関係の法律
家電リサイクル
家電リサイクル法の正式名称は特定家庭用機器再商品化法と言います。平成10年6月に施行された法律で、一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は破砕処理後に一部の金属のみ回収が行われていて、残りの半分以上はそのまま埋め立てられていました。廃家電製品には鉄やアルミ、ガラスなどの有用な資源が多量に含まれていて、有用資源を回収した後の廃品の最終処分場の残余容量は逼迫していて、廃家電製品を含めた廃棄物の減量化とリサイクルの促進は火急の課題となりました。
このような状況の中で、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用を図りリサイクル型社会の実現を促進するために使用済み廃家電製品をメーカー及び小売業者に新たに特定の家電製品の再商品化の仕組みを定めて義務化した法律が通称家電リサイクル法と呼ばれています。本格的な施行は平成13年4月からとなっています。
この法律の対象となる家電製品は家庭用エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機です。これらの商品は使用済みとして廃棄された後に回収して分解し再商品化する事がメーカーには義務づけられています。また小売業者に対しては家電4品目を回収する際の収集運搬料金とリサイクル料金を徴収して業者に支払う事を義務づけています。
またメーカーは引き取った廃家電製品の再商品化(リサイクル)を行う際にはリサイクル率50?70%を達成しなければならず、フロン類を使用している製品については含まれるフロンを回収しなければなりません。これらに反した場合、国から是正勧告、命令罰則の措置が取られる事になっています。また家電リサイクル法が消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者からメーカーに適切に引き渡されるかを確認する為に管理票(マニフェスト)制度が設けられています。